
ABOUT
中小・小規模事業者をはじめとした人手不足は深刻化しており、我が国の経済・社会基盤の持続可能性を阻害する可能性が出てきているため、生産性向上や国内人材確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野において、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れていく仕組みを構築するために特定技能制度が創設されました。

FIELDS
特定技能1号による外国人の受入れ分野(特定産業分野)は、以下の16分野です。
(2025年11月現在)
介護分野
ビルクリーニング分野
工業製品製造業分野
建設分野
造船・舶用工業分野
自動車整備分野
航空分野
宿泊分野
自動車運送業分野
鉄道分野
農業分野
漁業分野
飲食料品製造業分野
外食業分野
林業分野
木材産業分野
※太字は北日本アイリスで受入れ実績あり。

TYPE
「特定技能」には、2種類の在留資格があります。
「特定技能1号」は、特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格であり、「特定技能2号」は、特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格です。
※北日本アイリスでは2025年12月時点で3名の特定技能2号の実績があります。
SUPPORT
生活オリエンテーションの実施や各種手続きの支援を行っております。就労後も定期的に訪問を行い、不安や困りごとなどを早期に解消できる体制を整えています。
FLOW
北日本アイリスでは以下の入国前後対応の支援を行っております。

COUNTRIES
現在、北日本アイリスでは以下の国々から特定技能技能外国人の受入れています。





※通訳スタッフ(中国語、ベトナム語、インドネシア語)も在籍しています。
FAQ
特定技能外国人の報酬額については、日本人が同等の業務に従事する場合の報酬額と同等以上であることが求められます。
報酬額が日本人と同等以上であることや、通常の労働者と同等の所定労働時間であること、外国人が一時帰国を希望する際には必要な有給休暇を取得させることなどに留意してください。
雇用期間について、入管法上、特段の定めはありませんが、1号特定技能外国人については、通算で在留できる期間の上限が5年となっていますので、これを超える期間の雇用契約を締結した場合でも、5年を超える期間については在留が認められないこととなりますので留意してください。
※他、よくあるご質問は出入国在留管理庁ホームページをご確認ください。